2019-03-19 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第3号
先ほど教育学者の橋本紀子さん、この方がまた編著者として関わられた本で、「教科書にみる世界の性教育」というものの中では、日本の中学生が学んでいる保健体育の教科書を紹介されています。 中学三年の保健体育、健康な生活と病気の予防には、性感染症とその予防、エイズという単元があるそうです。
先ほど教育学者の橋本紀子さん、この方がまた編著者として関わられた本で、「教科書にみる世界の性教育」というものの中では、日本の中学生が学んでいる保健体育の教科書を紹介されています。 中学三年の保健体育、健康な生活と病気の予防には、性感染症とその予防、エイズという単元があるそうです。
「日本の最高裁判所」という本の編著者でもある立命館大学法科大学院の市川正人教授は、慣例は政治権力による露骨な人事介入に対する防波堤の役割を果たしてきた側面がある、今後、最高裁が過度に擦り寄ってしまわないかが心配だと指摘されています。
これは、当時、学習院大学教授であり、そして現在は日銀の副総裁の岩田規久男先生が編著者として出されました「昭和恐慌の研究」という著書がございます。そのいわゆる執筆メンバーの皆さんと、私自身、研究会を通して交流を深めてきたわけであります。以来十二年間、私は、リフレーション政策を研究してきたという意味で、マクロ経済政策については、恐らく我が党で最も古いリフレ政策、リフレ派を自任している者であります。
「なお、本書は、文部省主催の昭和四十四年度校長・教頭等研修講座の資料として採用されており、編著者としては、本書の内容の有益適切性が認められたものとうれしく思っている次第である。」こう書いてあるわけですね。「有益適切性」とこう書いてあるわけですね。
しかしながら、これの編著者というものは、文部省の人はおりますが、しかし、私的な研究団体であります。そして私は文部大臣でありまして、私が発表いたしました見解は文部大臣としての見解であり、さらに見解を具体化しまして、文部省令、次官通達におきまして、今回の主任というものは管理職ではなく、教育、指導、助言、連絡調整に当たるといたしておりますから、これが文部大臣並びに文部省の見解であります。
戦後、検定制度がとられましたおもな理由は、国は教科書の検定を行なうにとどめ、教科書の著作、編集、発行は民間の自由競争にまかせ、編著者の創意くふうによって特色のある教科書が数多くつくられること、また教科書全体としての質的向上も望まれることによるものでございます。
人 (東京教育大学 教授) 安藤 堯雄君 参 考 人 (渋谷区立大向 小学校校長) 近藤 修博君 参 考 人 (練馬区立開進 第一中学校教 諭) 本多 公栄君 参 考 人 (元教科書編著 者
○床次委員長 引き続きただいま御出席になっておられます東京教育大学教授安藤堯雄君、渋谷区立大向小学校校長近藤修博君、練馬区立開進第一中学校教諭本多公栄君、元教科書編著者徳武敏夫君、以上四名の参考人の方々より意見を聴取することといたします。意見の開陳は安藤参考人、近藤参考人、本多参考人、徳武参考人の順序でお願いいたします。
大阪書籍株式会社取締役社長前田隆一君、株式会社三重県教科書特約供給所取締役社長別所信一君、名古屋市教育委員会事務局教務部長辻晃一君、静岡県教育委員会教育長鈴木健一君、日本出版労働組合協議会副委員長豊田匡介君、東京教育大学教授安藤尭雄君、渋谷区立大向小学校校長近藤修博君、練馬区立開進第一中学校教諭本多公栄君、元教科書編著者徳武敏夫君、以上であります。 ————◇—————
そうじゃなくて、文章から理解させようとする態度を教科書の編著者の態度として認めておる。その証拠にあなたは古い編纂趣意書をごらんになったことがございますか。審議官どうですか。
したがってその内容につきましてはやはり国語なら国語の教科書をとりましても、あるいはまた社会の教科書をとりましても、編著者がどこに重点を置くか、与えられたワクの中ではございますけれども、重点の置き方、それから記述の仕方でも、それに伴っていろいろ特色があるわけでございます。
したがいまして、私どもはできる限りこの検定にあたっては、発行会社あるいは編著者等々、できる限り公正な立場で話し合いを進めていくというやり方をしておりますので、最近におきましても必要に応じて、この前の委員会でもお尋ねがございましたが、教科書発行会社としては場合によってはいろいろな問答を録音テープにとってくる、そういうことも一つの公開の方法だろうと思います。
私たちが聞くところでは、その編著者の立ち会いは必要に応じて認められておることは事実ですが、しかしながら、教科書調査官が言うことは、これは内閲をしていく場合において、内閲というのかどういうのかわかりませんが、初めに上がってきたときにいろいろ注意を受けるのは、これは口頭指示だ、文書によるところの指示というのは、最後の段階の中で、この点についてはどうだこうだということは、聞くけれども、それまでの間は口頭指示
したがいまして必要に応じて編著者に来ていただくとかいうことももちろんいたしております。いまお述べになりましたようなやり方は、現在も行なっております。
また相談して編著者に来ていただく場合もあります。
従って、自分が初めから教科書を書けば、こうも書けたであろう、こうも書きたいというような点は多々あると思いますけれども、それはむしろ検定を受ける教科書の編著者がそういうようにすでに記述して参っておりますので、できる限りその原案というものを尊重して、最小限の検定というものでこれを考えていく、こういうような態度でございます。
○加瀬完君 内藤さんの一番初めに御説明になりました責任ある編著者ということでございますが、これは監修の責任者あるいは編集の代表者として名前を出された方というようにしていただきたいと思います。
○加瀬完君 それから次の点は、メモは詳細にわたって非常に膨大なものですから、これを文書にして、現在のようにたくさんの種類、たくさんの数が検定に回されておるときに、文部省として、一回の検定ならとにかく、二回ということは、これはそういう方法は将来研究するとしても、現在はちょっと行ない得ない、こういうことでございますが、それならば編著者あるいは会社側からそのメモの詳細について写し取りたいという申し出がありましたら
それで、なるほどといって大部分の人はお帰りになっておるし、若干、発行会社の方が来て、編著者がお見えにならない。こういうふうな場合には、さらに持ち帰って、また相談されるというようなことになりますから、私どもとしては、従来から責任ある編著者に来ていただいて、それで調査官と十分話し合いをしていただく、こういうふうにいたしているわけでございます。今までのところ、大体は満足にいっているわけなんです。
指導要領のワク内で十分に編著者の意向というものは反映できると思います。指導要領のいわばワクをきめておるのでございますから、そのワクの中でいかようにでも特色のある教科書が出得るものと考えておるのでございます。
調査委員というものがあって、A、B、C、D、Eという、かつてはそれぞれの調査委員の個人の調査によって得た結論というものを全部書いて、それでそれを今度編著者は見て、条件によっては、とるべきものととらなくていいという自由を持たせられている、今度は調査委員の意見というものはどこからも編著者は憶測するだけで十分わからない、だから調査官が十人で相談して、冗長だからこういうふうにしたというお立場はお立場としてわかる
少なくとも編著者はその説明というものをつけて、説明をさらに十二分に納得させるためにさし絵を出している。全然そういう表現のないところにぽこんと出すことではちょっと無理じゃないか、あなた方はそういうときは六年生という学年の心理的条件とか、学習的条件というものはあまり考えないで……。
○加瀬完君 しかし、そういうことは申しません、それは私どもは書き改めろと申しません、挿入しろなんということは申しませんと言っただけで、言わなかったという何も聞き直つての話ではありませんが、証拠があるわけでなし、あるいはそんなこと言わなかったのだけれども、勝手に私ども書きましたと編著者が言っておるわけでもない。
自主的に行なわれる研究大会とかあるいは講習会あるいはまた編著者自身がいろいろ出ていって講習をやるとか、こういったものはある程度は必要だ。内容を明らかにしなければならない。
出願途上において、それではいろいろと編著者の意見を聞いたらどうかと、こういうお尋ねのようでございますけれども、この点、一面に非常に弊害もあるわけでございまして、これは松永委員も御承知の通り、白表紙で検定出願中に相当出して、見本本を出したような格好になったわけなんであります。これが採択に非常に影響があると言われておる。
それからなお、これは編著者の意向によって文部省としては直していただいた方がよろしいと思いますがいかがでしょうか、というのが、そうでない条件でございます。これは向うの編著者の御随意でございます。しかし、明らかに聞違ったものは、これは直してもらう。
なお、これにつきまして編著者の方、あるいは発行者において異議がありますれば、異議を文書でいただきまして、審議会でさらに御検討をいただくことになっております。
すなわち、実際問題に当てはめてみますと、まず、それぞれの内容を高めていきますためには、いろいろ各種の教科書、いろいろな著者、あるいは編著者によって作成せられて、それぞれ他との間の切瑳琢磨の結果によって、初めてこれが内容的に高められて参るのであります。
4 審議会は編著者から申し出があったときその他必要があると認めるとき、編著者の意見を聞くものとすること。 5 検定基準を整備すること。 6 検定は常時行うものとするが、不合格図書の同一年度における再申請は、これを認めないものとすること。 7 検定には一定の有効期間を定めること。
教科書に対し第三者が批判を下し、採択基準を示すことは自由でありますが、特定の教科書の編著者の入っておる集団が採択基準を作成し、しかも、採択に関係ある教育者の組織を通じてこれを流すこと自体問題であります。さらに、この採択基準の内容において一方的傾向の観点に立っておるものがあることが認められ、問題となったのであります。
用語の間違い、てにをはの使い方、あるいは同じ一つの言葉を表現するにも、同じ教科書、同じ編著者の使っている言葉においてもいろいろの誤りがある、そういうことがありました。また今あげられましたようにポツダム宣言の中にフランスが入っていたということもあります。
それから、私の今の質問でだいぶん明らかになりましたが、各発行者がまず作ろうと考えて、編著者を依頼して、文部省に持ち込んで、それが検定教科書として発行されるまでの経路を、一つ図示をしてわかりやすく御説明のできるような資料を整えられて次回の委員会に提出されるよう、最後に要望いたしまして、残余の質問は留保して本日は終りたいと思います。
もちろんそれ自体が直ちに検定の基準ということでありませんけれども、実際に教科書を作成し、あるいは編著者が書く、発行者が書くといったようなときには、その指標となるべきものは絶対条件、必要条件のほかに、もちろん直接の関係がありますけれども、指導要領というものが相当のウエートを持ってそれの基本になっている。